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宿泊約款

ホテルレオマの森にご宿泊される際の約款です。ご利用になる前に必ずご一読ください。 ENGLISH

第1条 摘要範囲
  • 当ホテルが締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者の氏名、性別及び国籍
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)その他、当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立
  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時点で成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しえなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立した場合には、期限を定めて宿泊期間(3日を越える場合は3日間)の基本宿泊料を限度とする申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
第4条 申込金の支払いを要しない特約
  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後、同項の申込み金の支払いを要しない特約に応じることがあります。
  • 当ホテルが、宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、前条第2項の申込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申込み金の支払期限日を指定しなかった場合には前項の特約に応じたものとします。
第5条 宿泊契約締結の拒否
  • 当ホテルは、下記項目の場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
    (2)満室のため客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し、合理的な範囲を越える特別な負担を求められたとき。
    (6)天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
    (7)宿泊しようとする者が、泥酔又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
第6条 宿泊契約の解除
  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)前条第3号から第7号までに該当するとき。
    (2)第2条、第1項第1号の明示を求めた場合において、それらの事項が明示されないとき。
    (3)第3条、第2号の申込金の支払いを請求した場合において、指定期限までにその支払いがなされないとき。
  • 当ホテルは前項の規定により宿泊契約を解除したときは、その契約に基づいてすでに収受した申込金があれば返還します。
第7条 宿泊者の契約解除
  • 当ホテルは宿泊者が、その責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解約したときには別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条、第1項の特約に応じた場合においては、その特約に応じるに当って宿泊者が、宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が、明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときはその宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理することがあります。
  • 前項の規定により解除されたものとみなした場合においてその理由が列車、航空機等、公共運輸機関の不着又は遅着その他、宿泊者の責に帰さないものであるときには第1項の違約金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
  • 宿泊者は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊者の氏名・年令・性別・住所及び職業
    (2)外国人にあっては国籍、旅券番号、日本入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊者が第12条の料金の支払いを旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、前項の登録時にあらかじめそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
  • 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時より翌日午前10時までとします。ただし連続して宿泊する場合は、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
  • 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次のとおり追加料金を申し受けます。
    (1)午後2時までは室料金の30%
    (2)午後5時までは室料金の50%
    (3)午後5時以降は室料金の100%
第10条 利用規則の遵守
  • 当ホテル内において、宿泊者は当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間等
  • 当ホテルのレストラン、その他施設の営業時間は別途レストラン案内、備え付けパンフレット、各所の掲示及び客室内のサービスダイレクトリ-等でご案内します。
  • 前項の時間は、必要やむを得ない場合は臨時に変更することがあります。その際には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金の算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券もしくはクレジットカード等により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当ホテルのフロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊者に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
  • 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて、宿泊の登録を行った時、又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけた時に終ります。
  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 当ホテルの責めに帰すべき事由により、宿泊者に客室を提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
  • 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は違約金相当額補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第14条 寄託物の取扱い
  • 宿泊者がフロントに預けられた物品又は貴重品について、滅失・破損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
  • 宿泊者が当ホテル内に持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品であって、フロントに預けられなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失・破損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を話し合いの上賠償します。
第15条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管
  • 宿泊者の手荷物が宿泊者に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントに於いてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署へ届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
第16条 駐車の責任
  • 宿泊者が当ホテルの駐車場を利用される場合、車両の鍵の預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第17条 宿泊者の責任
  • 宿泊者は故意又は過失によって当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

    別表第1 宿泊料金等の算定方法(第3条第2項及び第12条第1項関係)hyo1
    備考
    1.ソファ-ベッド、補助ベッドのご使用については、規定の料金を申し受けます。
    2.その他の利用料金 電話代、ランドリー代等


    別表第2 違約金(第6条第2項関係)
    (注)
    1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
    2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
    3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
 
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